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大西英樹

障害年金のプロ

大西英樹(おおにしひでき) / 社会保険労務士

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コラム

交通事故での障害年金請求におけるポイント。損害賠償との損益相殺、支給停止になることも。

2021年6月5日 公開 / 2021年7月2日更新

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: 障害年金 申請障害年金 金額障害年金 条件

交通事故と障害年金
交通事故がきっかけで障害を負った際の障害年金請求の手続きでは、事故が起きたときの損害保険からの賠償金支払いなども加味され、国と保険という二重補償を受けることになってしまうため支給調整がなされます。交通事故における障害年金請求について解説します。

交通事故における障害年金請求

病気やけがなどで障害を負い、仕事や生活に困難があるとき、一定の条件を満たしていると、公的年金のひとつである「障害年金」が支給されます。

障害年金制度は、老齢(退職)年金や遺族年金と同じく、国民年金法・厚生年金保険法等の法律に基づく重要な制度です。
業務上外の疾病やケガが原因で、日常生活能力に支障をきたした者に対して支給され、収入が補填できます。

交通事故による障害の場合も、障害年金を受け取れる可能性があります。
ここで必要なのは、交通事故がきっかけで障害を負った際の障害年金請求の手続きです。

障害年金には「①障害基礎年金」「②障害厚生年金」があります。
医師の診断を受けたときに、国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金を請求することができます。

ところが障害年金の認知度はまだ低いようです。事故後の生活が大変で、不安を抱えた毎日が続いているにも関わらず、障害年金そのものをご存じない方、申請の仕方や支給される条件に自分が該当するのかどうかが分からない方、手続きに行くのが大変な状態の方も少なくありません。

障害年金請求には多くの準備が必要です。年金事務所などでさまざまな手続きを経た末に受給できるものです。特に国民年金の審査は厳しく「認めてもらうのは、かなり難しい」と感じた方も多いようです。診断書や自認書の準備など、個々のケースでいろんな難関があるといえます。

交通事故による障害年金の支給条件

障害年金の支給を受けられる一定の条件を見てみましょう。

【①障害基礎年金】
・国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて医師の診療を受けていること

・20歳前、または60歳以上65歳未満の年金制度に加入していない期間でも、日本国内に住んでいる間に初診日があること

・ 一定の障害の状態にあること

・初診日の月の前々月までの公的年金加入期間の2/3以上の間、保険料が納付または免除されていること

・初診日において65歳未満であり、初診日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

【②障害厚生年金】
・厚生年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて医師の診療を受けていること

・一定の障害の状態にあること

・初診日の月の前々月までの公的年金加入期間の2/3以上の間、保険料が納付または免除されていること

・初診日において65歳未満であり、初診日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

以上のように、障害基礎年金、障害厚生年金ともに、「初診日要件」「障害状態該当要件」「保険料納付要件」の3つを満たしている必要があります。

交通事故による障害年金の認定基準
障害年金の支給条件で触れた「一定の障害の状態にあること」について説明します。交通事故による障害が、どのような状態のときに障害年金の対象となるのか、認定基準を見てみましょう。

障害等級は重度のものより、第1級から第14 級に分けられています。注目したいのは障害年金の対象が、障害基礎年金では1級から2級であること。
障害厚生年金では1級から3級までで、4級以下は一時金である障害手当金になることです。

それぞれの認定基準は国(厚生労働省)によって定められており、障害年金の受給には医師の診断書などが必要です。(国民年金機構:国民年金・厚生年金保険 障害認定基準

第1級認定基準

1号 両眼の視力があわせて0.04以下のもの
2号 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3号 両上肢の機能に著しい障害があるもの
4号 両上肢のすべての指を欠くもの
5号 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6号 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7号 両下肢を足関節以上で欠くもの
8号 体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9号 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、前各号と同定度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10号 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11号 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認めらえる程度のもの

第2級認定基準

1号 両眼の視力があわせて0.05以上0.08以下のもの
2号 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3号 平衡機能に著しい障害を有するもの
4号 そしゃくの機能を欠くもの
5号 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
6号 両上肢のおや指および人さし指または中指を欠くもの
7号 両上肢のおや指および人さし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
8号 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
9号 1上肢のすべての指を欠くもの
10号 1上肢のすべての指の既往に著しい障害を有するもの
11号 両下肢のすべての指を欠くもの
12号 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
13号 1下肢を足関節以上で欠くもの
14号 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15号 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態にあって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16号 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17号 身体の機能の障害もしくは病状、または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

第3級認定基準

1号 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
2号 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
3号 咀嚼または言語の機能に相当程度の障害を残すもの
4号 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
5号 1上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
6号 1下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
7号 長管状態に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
8号 1上肢の親指および人さし指を失ったもの、また親指もしくは人さし指をあわせ1上肢の3指以上を失ったもの
9号 親指および人さし指をあわせ、1上肢の4指の用を廃したもの
10号 1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
11号 両下肢の10趾の用を廃したもの
12号 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
13号 精神または神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14号 傷病が治らないで、身体の機能または精神もしくは神経系統に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもので厚生労働大臣が定めるもの



日常生活のすべてに介護を必要とするような状態を1級、日常生活に著しい制限を受けている場合は2級、労働が著しい制限を受けている場合は3級と判断されます。

交通事故によって精神の障害が起きることもあります。その症状や障害は多様と言えますが、原因、症状、治療、経過、日常生活の状況などから総合的に認定されます。

障害年金では、障害の原因となった傷病の初診日より1年6カ月以上経過した日を障害認定日とします。障害認定日の翌月より障害年金を受け取ることができます。2つ以上の障害がある場合は、併合認定、総合認定、または差引認定を行います。

同一部位に複数障害がある場合や、併合認定結果が定められている等級内容から逸脱していると、明示された等級を超えることはできません。

交通事故による障害の認定方法


障害の程度の認定は、診断書やX線フィルム等により行われます。これら診断書だけでは認定困難な場合や、傷病名と現症や日常生活の状況に食い違いがある場合は再診断を行い、療養の経過や日常生活についての調査、検診など、客観的情報を収集して再審査を行います。

本人の申立てや、記憶に基づいた裏付けがない受診証明だけで判断が行われることはありません。

内科的疾患が2つ以上ある場合は、総合的に認定します。差引認定として、障害認定の対象とならない障害(前発障害)と同一部位に、新たな障害(後発障害)が加わった場合は、現在の障害の程度から前発の障害の程度を差引いて認定します。はじめての2級による年金に該当する場合は、差引認定の対象にはなりません。

交通事故の障害年金請求で準備する書類


障害年金の申請についてです。障害年金を請求する時に必要な書類等があります。

●必ず必要な書類
①年金請求書
・書類は住所地の市区町村役場、年金事務所、年金相談センターの窓口にあります。
・障害基礎年金と障害厚生年金で、様式が違います。

②年金手帳
・提出できない場合には理由書が必要です。

③戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明書、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
・ 請求者の生年月日を確認するために必要です。
・単身者でマイナンバー登録をしている場合は、戸籍謄本等は原則不要となります。
・マイナンバー登録されていない場合は、年金請求書にマイナンバーを記入することで、戸籍謄本等付が原則不要となります。
・マイナンバーの登録状況については「ねんきんネット」で確認できます。
・年金請求書を共済組合などに提出する場合は、住民票などが必要となる場合もあります。

④医師の診断書
・医師が作成した診断書で所定の様式があります。
・障害認定日より3カ月以内の現症の診断書です。
・障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3カ月以内の現症のもの)も必要です。
・レントゲンフィルムや心電図のコピーの提出が必要な場合もあります。

⑤受診状況等証明書
・初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が違う場合、初診日を確認するために必要です。

⑥病歴・就労状況等申立書
・障害の状態などを確認するための補足資料です(パソコン作成可)。

⑦請求者名義の金融機関の通帳等
・カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写し可)などです。

「年金請求書」「診断書」「受診状況等証明書」「病歴・就労状況等申立書」などの様式は、市区町村役場、年金事務所や年金相談センターの窓口で受け取ることができます。

また交通事故は自損事故でない限り、必ず相手方がいます。

●障害の原因が第三者行為によるものの場合に必要なもの
①第三者行為事故状況届

②交通事故証明または事故が確認できる書類
・事故証明がとれない場合は事故の内容がわかる新聞記事のコピー

③確認書
・被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
・源泉徴収票、健康保険証のコピー、学生証のコピーなどです。

④損害賠償金の算定書
・すでに決済済みの場合に必要です。
・示談書など損害賠償金の受領額がわかるものです。

「第三者行為事故状況届」「確認書」には所定の様式があります。

交通事故の損害請求における損益相殺とは?
交通事故の被害者は、加害者に対し損害賠償金を請求することができます。損害賠償とは、あくまで被害者が被った損害額に対する賠償であり、交通事故で被った損害以上の利益の受け取りは認められていません。

例えば、労災保険受給と加害者側の保険会社への損害賠償請求です。交通事故はプライベートの時間だけではなく、勤務中に被害に遭うケースがあります。業務上の交通事故の場合、被害者は労災保険から必要な保険給付を受けることができます。

交通事故によるケガが完治した時、また症状が固定したのちに、加害者側の保険会社に損害賠償請求をする場合、すでに労災保険からの給付を受けていると、その給付分を控除して請求する必要があります。

労災保険からの治療費などの支給に加え、加害者側との示談交渉においてさらに治療費を請求すると、被害者は必要以上の利益を得ることになってしまうからです。

こうした二重取りを防ぐための制度が「損益相殺」で、すでに被害者がもらっている金額分を差し引いた請求が必要になります。

計算式は「実際に支払われる損害賠償額」=「損害額」—「損益相殺」となります。
損益相殺は法律の条文で明確に定められたルールではなく、「損害の公平な分担」という理念に基づいて、一定の場合に認められている手続きです。

ほかにも損益相殺の控除の対象となるものがあります。
・健康保険・国民健康保険など公的医療保険制度による給付
・国民年金・厚生年金・公的共済年金など公的年金制度による給付
・介護保険給付
・政府補償事業による給付金
・任意保険から被害者の直接請求で支払われた保険金
などです。

障害年金が支給停止となるケース


相手方に責任がある交通事故で大けがをした場合、損害賠償を求めることになります。その上で障害年金の請求を行うとどうなるでしょうか。

第三者の加害行為を原因とする障害年金の支給は調整されることになります。
・被害者が障害年金を先に受給した場合、国は損害賠償額の範囲内で、その金額を加害者に請求します。

・被害者が障害年金を受給する前に損害賠償を受けた場合、国は損害賠償額の範囲内で障害年金の支給が停止されます。

障害年金と調整される損害賠償の額は、受け取り総額ではなく、休業補償費等、生活保障費に相当する額のみに限られています。慰謝料や医療費は調整の対象になりません。

こうした調整による障害年金の支給停止期間の上限は36カ月です。支給停止期間のカウント開始は、事故が発生した月の翌月からとなります。

なお、障害年金は原則として、初診日(事故日)より1年6カ月を経過しなければ請求できないので、実質の停止期間は「36カ月-1年6カ月=1年6カ月」で、最長でも1年6カ月ということになります。

事後重症請求や、初診日が20歳前の20歳前障害での請求の場合は、申請する時点で事故日から36カ月経過していることが多いため、調整の対象になることはありません。

プロに相談「交通事故による障害年金への近道」


障害年金制度は、国民が拠出した保険料から成り立っているので、年金加入者なら誰でも受給要件を満たすことにより請求できます。そのため、障害年金は必要な方にしっかり活用してほしい制度です。

ところが障害年金制度には、3大受給要件など多くの壁があるため、身体障害者手帳の利用者に比べて少ないのが現実です。

交通事故に関しても提出しなければいけない書類が数々あります。申立書や医師の診断書など、さまざまな書類を適切に用意する必要があります。自賠責や第三者行為障害との調整も必要です。

最近の交通事故であればともかく、障害年金を受給できることを知らなかった方が遡及請求を行うような古い事故ともなると、記録をどこまで集められるかが重要です。

書き方次第では、障害の程度(等級)を軽く判断されてしまいます。本来受け取る権利がある受給額よりも少なくなったり、不支給になったりすることもあります。

正しい手続きをすれば正当な受給額を受け取れます。手続きに苦労している方の深い悩みに寄り添い、生活を豊かにするための力になるのが、障害年金に関する知識を備えた社会保険労務士などの専門家です。

交通事故による障害年金の受給事例

交通事故がきっかけで障害を負った際の障害年金請求と受給事例を、実際にあった相談事例を紹介します。

●ケース1:傷病名「てんかん」
障害厚生年金2級(40代・男性)
【状況】
交通事故で脳に傷が付いたことが原因で「てんかん」の診断を受けた男性です。てんかんは一瞬のうちに気を失ったり全身の筋肉がひきつってしまう病気です。発作はいつ起きるか分からないので、いつも不安を抱え込んでいたようです。

【相談内容】
ご自身で障害年金請求をしたところ不支給でした。年金事務所には10回以上通いつめましたが、不支給決定通知を受け取り、これ以上、自分で申請するのは困難であると判断。
主治医から、社労士に依頼することを勧められたとのことで、他の社労士事務所にも相談した模様でした。

【サポート&結果】
再請求希望という形で受任させていただきました。てんかんは診断書や申立書に、発作の頻度や生命に危険が及ぶ可能性といったエピソードの記載がないと、なかなか請求がむずかしい傷病です。診断書は出来上がっていましたが、主治医に訂正をお願いした結果「障害厚生年金2級」を受給できました。


●ケース2:傷病名「線維筋痛症」
障害厚生年金2級(40代・女性)
【状況】
交通事故にあった当初は一般的なムチウチの症状のため、痛み止めやリハビリによる治療を継続していました。ところがある時、突然強い痛みと共に、全身の倦怠感に襲われました。
その後も病状は進行し、自分の体の重みにすら痛みを感じるようになり、同じ姿勢で座ることや、眠ることもできなくなっていきした。
診断は「線維筋痛症」のステージⅢで、少し大きめの鍋やフライパンを持つこともできなくなりました。

【相談内容】
線維筋痛症による痛みや倦怠感は、他人には伝わりづらいものばかりです。音や光の刺激に敏感になるので、自宅を新築するにあたって防音素材を使用したり、窓を2重にするなど苦労しました。自分では、何をどうしたらよいかわからなくない状態。

【サポート&結果】
病気になってから現在までの病状の変化や、病気によって困っている事柄、生活面での苦労を詳しくお聞きしました。
どのように表現すれば、主治医や認定医の先生に伝わりやすいかを考えながら文章にまとめました。障害年金を受給できることになり、大変喜んでいただくことができました。

・障害厚生年金2級 報酬比例部分24万3942円、加給年金22万4900円
・障害基礎年金2級 78万1700円
・合計年金額    125万542円


●ケース3:傷病名「高次脳機能障害」
再請求により障害基礎年金2級(60代・女性)
【状況】
自動車運転停止中に後部よりトラックに追突されました。記憶、認知、遂行機能の異常や、抑うつ等の精神病状態もあり、病院を転々としましたが、適切な診断が出ませんでした。
最終的には大学病院で「高次脳機能障害」と確定診断され、病院支援室で障害年金の申請を行いましたが、不支給決定となりました。

【相談内容】
障害年金請求に関しては、大学病院医師、支援室スタッフもお手上げの状態でした。また、年金事務所窓口の不適切な指示などが重なったとのことでした。

【サポート&結果】
不支給の原因として、年金事務所窓口でまちがった診断書記載方法の指導を受けたことが、特に致命的であったと受け止めました。

・障害固定日が認定日に固定されていない
・診断内容が認定基準を満たしていない
などです。

ご本人にはヒアリングが難しく、ご主人も介護うつ状態で難航しましたが、診断書依頼状(お願い状)を作成。申立書は大学病院診療録をもとに作成しました。

交通事故の賠償にかかる弁護士費用などの資金難より、老齢年金を繰上請求していたため、障害認定日からの再請求を行いました。相談時には審査請求期限もありましたが、弁護士より認定日再請求の指示を受け「障害基礎年金2級」認定(年額78万円)となりました。 

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